所定疾患施設療養費について

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。つきましては、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

対象者

 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)、蜂窩織炎の入所者

算定条件など

  • 対象入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われていること
  • 同一の入所者に対して1ヶ月に1回、連続する10日を限度に算定する
  • 緊急時施設療養費を同時算定しない
  • 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載すること
  • 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること

所定疾患施設療養費 算定状況