平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。つきましては、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
対象者
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)、蜂窩織炎の入所者
算定条件など
- 対象入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われていること
- 同一の入所者に対して1ヶ月に1回、連続する10日を限度に算定する
- 緊急時施設療養費を同時算定しない
- 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載すること
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること