令和3年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに違切に対応する観点から、肺炎や尿器感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について下記のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えており、厚生労働大臣が定める基準に基づき、毎年、前年度の算定状況をご報告・公表して参ります。
2024年度所定疾患施設療養費算定状況
※厚生労働省の規程に基づき、下記の通り所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により冶療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、一回に連続する10日を限度とし、月一回に限り算定するものであるので、一月に連続しない一日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおり。
イ、肺炎
ロ、尿路感染症
ハ、帯状疱疹
ニ、蜂窩織炎 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、冶康の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
独立行政法人地域医療機能推進機構
可児とうのう病院附属介護老人保健施設
施設長 梶田 泰一